瀬戸内町商工会では、新型コロナウイルス関連の影響による飲食・観光業等「緊急支援金」を交付します!
緊急支援給付金のチラシはこちら
給付要件等は下記の通りです。
【給付要件】
瀬戸内町内に店舗を有する商工業者(令和2年3月1日現在)の方で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動自粛等の影響により、令和2年3月~4月のいずれかの月の売上が、前年同月対比で15%以上の減収があった事業者で、申請後も事業継続を行う予定の方。
【対 象 者】※上記「給付要件」を満たした減収者で下記のいずれかに該当する方
1.瀬戸内町商工会会員で「飲食業」「観光・宿泊業」「それ以外の商工業」を営む方
※公共工事を受注している事業所等、コロナによる影響がない商工業者は不可
2.瀬戸内町商工会未加入者で、上記1と同種の商工業者
※瀬戸内町商工会未加入でも申請できますが、瀬戸内町商工会への加入が望ましい。
【給 付 額】 一律 10万円
【申請方法】 申請書に記入の上、瀬戸内町商工会に郵送もしくは持参する。
【添付書類】
1.令和2年3月・4月の売上が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
2.最新の確定申告書、決算報告書の写し
3.誓約書(申請書の下段に記載)
4.納税証明書(瀬戸内町役場にて取得)
5.身分が証明できる書類の写し
※起業1年未満の方等を対象とした特例もあります。
詳細は、交付要綱をご確認下さい。
【申請期間】 令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)当日消印有効
※申請先:瀬戸内町商工会 〒894-1503古仁屋大湊6-1
※問合先:瀬戸内町商工会 ☎72-0147(平日:午前10時~午後4時)
【その他】
申請受付後、内容を精査し支給します。(約2週間程度かかります。)
窓口での申請開始は、5月7日(木)からです。(平日:午前10時~午後4時)
申請窓口は、瀬戸内町商工会3階会議室です。
支援金は、予算額に達し次第終了します。
各様式については、下記よりダウンロードをお願いします。
(様式1)飲食・観光業等緊急支援金交付申請書(Word・PDF)
(様式1)飲食・観光業等緊急支援金交付申請書記載例(PDF)
(様式2)飲食・観光業等緊急支援金交付申請書(事業期間1年未満の方)(Word・PDF)
(様式2)飲食・観光業等緊急支援金交付申請書(事業期間1年未満の方)記載例(PDF)