本日13時、鹿児島県事業継続緊急支援金の申請要領が発表になりました。
申請の概要については、下記の通りです。
1.申請対象期間及び対象月
対象期間:2020年12月~2021年2月
対象月:2019年又は2020年同月比で事業収入が相当減少した月のうちどれか
2.給付対象者
2020年11月以前から事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある方。
2019年又は2020年同月比で事業収入が相当減少した月があること。
3.給付額及び算定方法
2019年又は2020年同月と比べて70%以上減少した事業所は、上限20万円
【支援金の拡充について】
鹿児島県による感染拡大警報の発令に伴う営業時間短縮要請や感染拡大地域からの来県自粛要請,県民への往来自粛要請などにより,大きな影響を受けている次の事業者を対象として,支援金の拡充を行われます。
<拡充事業者>
飲食業、タクシー、運転代行、飲食業と直接取引がある事業者、宿泊業、貸切バス、レンタカー
※飲食店と直接取引がある事業者の要件については、早急に決定され公表される予定です。
<拡充の内容>
2019年又は2020年同月と比べて70%以上減少した事業所⇒上限30万円
2019年又は2020年同月と比べて50%以上70%未満減少した事業所⇒上限20万円
4.算定方法について
国の実施した持続化給付金とほぼ同じ算定豊富です。
5.留意事項
以下のような鹿児島県事業継続緊急支援金の不正受給は犯罪です。
・事業実態なし ・売上の偽装 ・感染症無関係 ・その他虚偽の申請
6.必要書類
(1) 申請書類送付状
(2) 鹿児島県事業継続緊急支援金交付申請書兼請求書
(様式1-1(基本型),1-2(新規開業特例①),1-3(新規開業特例②),
1-4(新規開業特例③),1-5(季節性収入特例)のいずれか)
(3) 申請内容を証明する書類等(証拠書類等)
(ア) 確定申告書類の写し
※対象月と比較した月が属する年のもの
<青色申告を行っている場合>
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え
(2枚組の書類となっているので,必ず2枚とも提出してください。)
<白色申告を行っている場合>
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控え
・収支内訳書の控え
(イ) 対象期間の売上台帳等の写し
(ウ) 本人確認書類の写し
(エ) 振込先口座の通帳の写し(申請者本人名義)
(オ) 業種,営業形態等がわかる資料
(●飲食業(営業時間短縮要請対象外の店舗を有する事業者のみ)
●タクシー●運転代行●飲食店と直接取引がある事業者
●宿泊業●旅行業●貸切バス●レンタカーのみ)
(4) 誓約書(様式2)
7.申請方法
簡易書留又はレターパックにて、下記住所に郵送して下さい。
<宛先>〒892-0825 鹿児島市大黒町1番3号 ブラザー鹿児島ビル3階-1
鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業事務局宛
8.申請期間
令和3年2月26日(金)~3月31日(水)(※当日消印有効)
その他、特例等もございますので詳しい内容は下記URLをご確認下さい。
https://www.pref.kagoshima.jp/af01/jigyoukeizoku-kinkyu.html
瀬戸内町商工会では申請のサポートを行っております。
また、2020年の売上と比較する場合は2020年分の確定申告が必要です。
申請についての質問や確定申告に対する質問などございましたら、商工会にお問い合わせ下さい。
電話:0997-72-0147
メールでのお問い合わせ:http://setouti.kashoren.or.jp/contact/
申請様式をダウンロードされる場合は、下記よりダウンロードして下さい。