5月7日(木)より窓口申請が始まっております「瀬戸内町飲食・観光業等緊急支援金」ですが、電話や窓口等にて問い合わせが多かったことや分かりにくい点があったため、交付要綱の一部変更を行いました。

主な変更点については、下記の通りです。

 

①前年度売上の算出方法について
<個人事業主>
(1)青色申告
所得税青色申告決算書の2ページで確認
(2)白色申告
申告書第1表の事業収入÷12

 

<法人>
(1)法人事業概要書(裏)に記載がある場合
法人事業概要書(裏)の金額
(2)法人事業概要書(裏)に記載がない場合
売上が分かる書類を提出

 

②役場で確定申告を行った場合
<事業所得税の申告>
(1)控えがある場合
町税務課にてメール詳細を受け取り、控えと一緒に提出
(2)控えがない場合
税務署にて申告書を閲覧して写真を撮り、「納税証明書(その2)」を取得し両方提出

 

<住民税の申告>
収支内訳書の写しを町の税務課にて発行し提出

 

③瀬戸内町に店舗を有する商工業者の場合
納税証明書の提出が出来ない場合は申請できない。

 

詳しい内容については、こちらをご確認下さい。